介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組みについて
介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組み
1.介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算(特定処遇改善加算含む)
期間 令和2年4月1日より令和3年3月31日
加算の区分 Ⅰ
※賃金改善以外の処遇改善の取り組み
<要件Ⅰ>
①職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
②職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
①、②の内容を就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
<要件Ⅱ>
・資格取得のための支援の実施
・資格取得にかかる研修日や資格試験の勤務調整等
<要件Ⅲ>
・資格等に応じて昇給する仕組み
※職場環境等要件について
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規・休暇・休暇制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ICTの活用
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・非正規職員から正規職員への転換
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