緊急事態宣言解除に伴う新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応の弊社指針

『緊急事態宣言解除に伴う新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応の弊社指針』

 

緊急事態宣言の解除が発表された県がありますが、感染症の予防及びまん延防止に努める必要があることを鑑み、引き続き次の対応で各事業所の運営を継続いたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

感染軽減措置
(1)訪問介護のパートスタッフにおいては引き続き直行直帰を推奨します。

常勤スタッフに関してはシフト組み等を工夫して、事務所内にて3密にならないよう努めます。

(2)社内会議やミーティングについて

部門会議やミーティングに関しては、換気を十分に行い、濃厚接触及び飛沫感染を防ぐため、社内実施は基本的に座席間隔を1m以上離し、1時間以内に終了します。
また必要に応じてzoom等、代替手段にて実施。

(3)移動を伴う不特定多数の集まる研修や会合等の業務上の参加の自粛。

日常対策
(1)出勤前の検温と体調の確認 ※日報等に記録の徹底。

37.5℃以上の発熱や息苦しさ(呼吸困難),強いだるさ(倦怠感)等の強い症状に限らず、発熱や 呼吸器症状などの比較的軽い風邪症状の場合にも、当該症状が解消し、少なくとも 24時間を経過するまでの間は、職員の出勤を控えます。

(2)通勤時、業務時(社内外問わず)マスクの着用を継続します。

(3)社内でのアルコール消毒、手洗い、うがいを行います。

(4)社内換気の徹底(1時間に1回5分~10分行います。)

清掃の徹底(トイレ、共用部分(ドアノブ、複合機のパネル、共用PCのキーボード等)の消毒を行い衛生管理に努めます。

(5)私用であっても不特定多数の参加するイベント参加、及び公共機関利用による県外

への移動自粛要請※各事業所の都道府県令が発令された場合は、遵守します。

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