介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組みについて
介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組み
1.介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算(特定処遇改善加算含む)
期間 令和5年4月1日より令和6年3月31日
加算の区分 処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅰ
※賃金改善以外の処遇改善の取り組み
<要件Ⅰ>
①職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
②職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
①、②の内容を就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
<要件Ⅱ>
・資格取得のための支援の実施
資格取得にかかる研修日や資格支援日の勤務調整等
<要件Ⅲ>
・資格等に応じて昇給する仕組み
<職場環境等要件につて>
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
このBLOG記事を書いた人
最近の記事
- お知らせ2021年4月19日介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組みについて
- お知らせ2020年7月22日新型コロナウイルス感染拡大に対する注意喚起について
- お知らせ2020年5月21日緊急事態宣言解除に伴う新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応の弊社指針
- お知らせ2020年4月1日介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組みについて